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草津温泉 炯-kei-

群馬県/草津温泉
4.71
- 最高
参考宿泊料金
2名1泊 税込
103,400円~
流れゆく時に身を委ね ゆっくりと過ごす

歴史あるこの地を訪れる旅人にとって。 此処で過ごす時間が永遠に記憶に残るものとなりますよう。 心を込めたおもてなしでお出迎えいたします。 忘れ得ぬ時間の旅路へ。

寄附金額
割引クーポン
※割引クーポンの使用期限は、寄附日の3年後の同月末日です

返礼品について

返礼品
一休.com(国内宿泊予約)において、草津温泉 炯-kei-のご予約にご利用いただける割引クーポン
使用期限(予約期限)
寄附日の3年後の同月末日
クーポンの発行

通常、寄附完了後10分以内

※年末等は、寄附手続きの集中により、通常よりも時間がかかる場合がございます。

クーポンのご利用方法
こちらをご確認ください。
注意事項
  • 返礼品の割引クーポンは、寄附手続き時にログインされていた一休会員アカウントでご予約いただく場合に限り、ご利用いただけます。第三者(他のアカウント)への譲渡はできません。
  • 手続き済みのご予約に後から適用することも原則可能ですが、一部適用できない場合がございます。詳細は こちら
  • 全国旅行支援クーポンを含む、他の割引クーポンとの併用はできません。1回のご予約につき、1クーポンのみご利用可能です。
  • 返礼品の割引クーポンを使用期限までにご利用いただけなかった場合でも、現金による払い戻しや使用期限の変更はできかねます。
  • 割引クーポン利用後のお支払金額が「0円」を下回る場合、「0円」でのご予約となります。なお、差額分は返還されません。
  • 割引クーポン利用分については、一休.comにおけるポイント付与の対象外となります。
  • 割引クーポンのご利用に際しては、 ポイント/クーポンサービス利用規約 が適用されます。その他クーポンのご利用方法や注意事項については、 こちら をご確認ください。

※住民票住所と同一の自治体に対して、寄附をお申し込みいただくことはできません。

※宿泊施設の長期休業等により、返礼品の内容を変更させていただく場合がございます。

※宿泊施設の最新・詳細情報については、一休.com(国内宿泊予約)サイトにてご確認ください。

宿のクチコミ

4.71
- 最高
※一休.comの2024年4月20日時点のクチコミ点数を表示しています

昨年に続き2度目の利用です。文句のつけようがなく、昨年のことも覚えていて頂き心からくつろげました。Takasagoで過ごす時間は、日常から大きく解き放たれて時間の概念がなくなります。気の向くままに部屋の露店風呂に入り、時間が来たら年に1度の楽しみである2Fでの食事。これには今年も感動の嵐で、一皿進めるごとに料理長の想いを全身で浴びることが出来ます。意外な食材の組み合わせの先にある食材同士の関係を超越ものを味わうことができます。スタッフのみなさまは、とても気さくで暖かく「ただいま」と思わず言いたくなる雰囲気です。次回は、季節を変えてまた会いに行きたいと思います。今年も素晴らしい時間をありがとうございました!

湯畑から徒歩でいけ、目の前に足湯もありました。お部屋はとても素敵でこんな家に住みたいなと思うデザインでした。夕飯は料理長が見えるところで調理をしてくださり、残ったご飯をおにぎりにして持たせてくださったりのお心遣いが嬉しいです。お風呂は全ての貸し切り風呂を利用させていただきました。他の方と会わないのものんびりできてよかったです。

施設サービス

コンビニまで徒歩5分以内源泉かけ流し温泉露天風呂付客室あり送迎(無料)貸切風呂
ペット不可お子様不可
住所〒377-1711 吾妻郡草津町草津297
TEL0279-82-1800

※リンク先は宿泊予約のサイトになります。ふるさと納税のサイトではないのでご注意ください。

群馬県草津町について

群馬県の北西部に位置する日本一の温泉自然湧出量を誇る「草津温泉」 標高1200mに広がる豊富な自然と泉質の良さが際立つ温泉地です。 国指定の名勝に登録された草津温泉のシンボル「湯畑」を中心に明治、大正、昭和の雰囲気を今に残し、時代をあえて統一させず、不自然さを感じさせない景色づくりを進めて参りました。 旅館・ホテル・土産店・飲食店が立ち並ぶどこか懐かしい街並みを浴衣でそぞろ歩きしたり、温泉施設の湯めぐりをするのも楽しみの1つ。 今後も草津温泉全体の付加価値を高め、本物志向でより一層質の高いまちづくりを進めて参ります。 全国のみなさまからの応援をお待ちしております。

寄附の使い道

  • 温泉、観光及び産業振興に関する事業
  • 芸術、文化及びスポーツ振興に関する事業
  • 子育て支援、健康と福祉及び教育の充実に関する事業
  • 安心して過ごすことのできるまちづくりに関する事業
  • その他目的達成のために町長が必要と認める事業
  • 自治体におまかせ

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