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寄附後の手続きワンストップ特例制度
条件を満たす方が、確定申告なしでふるさと納税の控除を受けられる制度です。
ワンストップ特例制度を利用できる方

1年間 (1/1〜12/31) の寄附先が
5自治体以内
ワンストップ特例申請の期限

寄附を行った翌年1月10日まで(郵送の場合は必着)
申請が間に合わなかった場合は、確定申告を行う必要があります。
※確定申告については こちら
ワンストップ特例申請の手続き
ワンストップ特例の申請方法には、オンラインと郵送の2つがあります。
いずれの方法も、寄附を行った翌年の1月10日までに申請を行う必要があります。
※ 自治体によって、オンライン申請への対応有無や、申請書の送付対応が異なります。利用できる申請方法は、各自治体の案内をご確認ください。

オンラインで申請する
申請はオンラインで完結するため、簡単に手続きを行うことができます。
自治体が指定するオンライン申請サービスの案内に従うだけで完了
マイナンバーカードを利用した本人確認
申請書や本人確認書類の印刷・郵送は不要
※ オンライン申請の対応状況や利用できる申請サービスは自治体によって異なります。オンライン申請が可能かどうかは、寄附履歴の詳細画面等でご確認ください。

郵送で申請する
1 必要書類を準備する
申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)と、本人確認書類を準備します。
申請書は、寄附手続き時に「申請書送付を希望する」にチェックを入れると、寄附完了後、通常1〜4週間程度で送付されます。
※ 申請書が届かない場合や申請書送付を希望しなかった場合には、寄附先自治体の公式サイト等から申請書をダウンロードして利用することも可能です。
本人確認書類として、以下のいずれかの写しが必要です
- 「マイナンバーカード(両面)」
- 「マイナンバー通知カード」+「運転免許証やパスポート等の写真付き身分証明書」
- 「マイナンバー記載の住民票」 + 「運転免許証やパスポート等の写真付き身分証明書」
※写真付き身分証明書を提出できない場合は、健康保険証と源泉徴収票等、写真付きでない身分証明書を2点以上提出することで代用できます。
2 申請書を記入する
3 期限までに自治体へ郵送する
申請期限は、寄附を行った翌年の1月10日まで(必着)です。
1回の寄附につき、申請を1回行う必要があります。
同じ自治体に複数回寄附を行っている場合も、寄附ごとに申請を行い、必要書類もその都度添付してください。
ワンストップ特例制度を利用した場合の控除内容
ワンストップ特例制度を利用した場合、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額全額が、寄附を行った翌年度の住民税から減額される形で控除されます。
※確定申告を行った場合と、ワンストップ特例制度を利用した場合では、住宅ローン控除等の影響により、税金の控除額が一部異なる場合があります。ご自身の正確な控除上限額については、 税についての相談窓口 やお住まいの自治体、所轄の税務署、税理士等にお問い合わせください。
よくあるケース・ご質問
Q.6自治体以上に寄附した場合はどうなりますか?
ワンストップ特例制度は利用できません。
1年間(1月1日〜12月31日)に6自治体以上へ寄附を行った場合は、確定申告を行う必要があります。
Q.「給与所得者で確定申告が不要な方」とはどのような人ですか?
以下のすべてに当てはまる方が該当します。
- ・給与の収入金額が2,000万円以下である
- ・給与を1か所から受けている
- ・給与の全部について源泉徴収されていて、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下
なお、医療費控除など、確定申告が必要となる控除を受ける場合は、これらの条件に当てはまっていてもワンストップ特例制度は利用できません。
詳細については、 国税庁公式サイト をご確認ください。
Q.申請後に引っ越しをした場合はどうすればよいですか?
申請後、手続き期間中に住所変更などがあった場合は、変更届出書(寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書)を提出する必要があります。
変更届出書は、翌年1月10日までに、オンラインまたは郵送で提出してください。
Q.ワンストップ特例を申請した後に、確定申告を行った場合はどうなりますか?
ワンストップ特例制度は適用されません。
すでに申請書を提出した分も含め、1年間(1月1日〜12月31日)に行ったすべての寄附について、確定申告を行う必要があります。
※その他ワンストップ特例制度に関する不明点については、ふるさと納税(寄附)先の自治体の担当窓口にお問い合わせください。
