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寄附後の手続きワンストップ特例制度

ふるさと納税を利用して税金から控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税(寄附)を行った翌年に【確定申告】を行う必要があります。
しかし例外的に、「ふるさと納税(寄附)先が5自治体以内」で「確定申告の不要な給与所得者等で、確定申告を行う必要がない」場合に限り、【ふるさと納税ワンストップ特例制度】を利用することで、【確定申告】を行わずに寄附金控除を受けられます。
本ページでは、この【ふるさと納税ワンストップ特例制度】について解説します。

※【確定申告】については こちら をご確認ください。

ふるさと納税とワンストップ特例制度

ワンストップ特例制度とは、「ふるさと納税(寄附)先が5自治体以内」で「確定申告の不要な給与所得者等で、確定申告を行う必要がない」場合に、確定申告を行わなくてもふるさと納税を利用して寄附金控除を受けることができる仕組みです。

ワンストップ特例制度を利用した場合、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額全額が、翌年度の住民税から控除(住民税が減額)されます。

ワンストップ特例制度の手続き概要

手続き期間ふるさと納税(寄附)を行った年の翌年1月10日まで(必着)※1
手続き方法 手続き期間中に、ワンストップ特例の申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書 ※2)をふるさと納税(寄附)先の自治体に提出する。
  • ※1 翌年1月10日必着となり、当日消印有効ではありません。手続き期間中に申請が間に合わなかった場合には、 確定申告 を行ってください。
  • ※2 ワンストップ特例の申請書の送付後、手続き期間中に住所変更等により申請内容の変更が発生した場合には、変更届出書(寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書)を、手続き期間中(翌年1月10日まで)に送付する必要があります。

ワンストップ特例制度を利用できるケース

  1. ① 1年間(1月1日~12月31日)に行ったふるさと納税(寄附)先が5自治体以内
  2. ② 「確定申告の不要な給与所得者等※1」に該当し、その他の理由(※2)で確定申告を行う必要がない

上記①②の両方に当てはまる場合、ワンストップ特例制度を利用することで、確定申告を行わずにふるさと納税による寄附金控除を受けられます。

  • ※1 「確定申告の不要な給与所得者等」には、「給与の収入金額が2,000万円以下」かつ「給与を1か所から受けている」かつ「給与の全部について源泉徴収されていて、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下」である方等が該当します。詳細については、国税庁公式サイトのこちらのページをご確認ください。
  • ※2 医療費控除等の「確定申告が必要となる控除」を受けることを希望する場合、これらの控除を受けるために確定申告を行う必要があるため、ワンストップ特例制度を利用することができません。

【ワンストップ特例制度】寄附と寄附後手続きの流れ

  1. 1控除上限額を確認する

    「自己負担額2,000円を除いた全額」が控除されるふるさと納税(寄附)額の年間上限額は、家族構成、年収、住宅ローン控除や医療費控除等のその他控除の有無等によって異なります。
    簡易的には控除上限額シミュレーションや総務省のふるさと納税ポータルサイトでご確認いただくことが可能ですが、正確な控除上限額については、税についての相談窓口やお住まいの自治体、所轄の税務署、税理士等にお問い合わせください。

  2. 2ふるさと納税先の自治体(宿泊したい宿)と寄附金額を選ぶ

    ふるさと納税(寄附)を行う自治体と寄附金額を選びます。
    一休.comふるさと納税においては、宿泊したい宿を選ぶことで、その宿の所在地の自治体がふるさと納税(寄附)先となります。

  3. 3寄附手続きをする

    一休.comふるさと納税においては、寄附金のお支払い方法はオンラインカード決済のみとなります。
    決済が完了し寄附手続きが完了した場合には、寄附完了画面が表示されます。

    ※寄附手続き時に、「ワンストップ特例の申請」の欄にて「申請書送付を希望する」にチェックを入れていただくことで、ワンストップ特例の申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)がご指定の書類送付先に送付されます。

  4. 4ワンストップ特例の申請書を受け取る

    申請書送付を希望した場合、寄附完了後通常1~2週間後に、ワンストップ特例の申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)が送付されます。

    ※手続き期間中に申請書が届かない場合や申請書送付を希望しなかった場合には、ふるさと納税(寄附)先の自治体公式サイト等から、ワンストップ特例の申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)をご自身でダウンロード・印刷して入手いただくことも可能です。

  5. 5ワンストップ特例の申請書を作成・提出する

    ワンストップ特例の申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)を作成し、手続き期間中に、必要書類を添付の上でふるさと納税(寄附)先の自治体担当窓口宛に提出(郵送または持参)します。

    ※1回の寄附につき、申請書を1回提出する必要があります。
    ※同じ自治体に複数回寄附を行っている場合には、複数回申請書を提出する必要があります。添付書類もその都度提出する必要があり、省略することはできません。

    ワンストップ特例の申請書提出時に必要な添付書類
    • 「マイナンバー(個人番号)確認書類」と「身元(本人)確認書類」
      ① 「マイナンバーカード(個人番号カード)」
      ② 「通知カード」と「運転免許証やパスポート等の写真付き身分証明書」
      ③ 「マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し」と「運転免許証やパスポート等の写真付き身分証明書」
      のいずれかの提示又は写しの添付が必要です。
      ※写真付き身分証明書を提示・添付できない場合は、「国民健康保険の被保険者証と源泉徴収票」等の、写真付きでない身元(本人)確認書類を2つ以上提示・添付することで代用することができます。

ワンストップ特例制度を利用した場合における控除の内容

翌年度の住民税からの控除

ワンストップ特例制度を利用した場合、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額全額が、ふるさと納税(寄附)を行った翌年度の住民税から減額される形で控除されます。

※確定申告を行った場合と、ワンストップ特例制度を利用した場合では、住宅ローン控除等の影響により、税金の控除額が一部異なる場合があります。ご自身の正確な控除上限額については、税についての相談窓口やお住まいの自治体、所轄の税務署、税理士等にお問い合わせください。

注意事項

  • ふるさと納税(寄附)先が5自治体以内である場合に限り、ワンストップ特例制度を利用することが可能です。6自治体以上にふるさと納税(寄附)を行った場合には、確定申告を行う必要がありますのでご注意ください。
  • ワンストップ特例の申請書の送付後、手続き期間中に住所変更等により申請書の内容の変更が発生した場合は、変更届出書(寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書)を、同様に手続き期間中(翌年1月10日まで)に送付する必要があります。
  • ワンストップ特例の申請書を提出した後に確定申告を行う場合には、全ての寄附先について、ワンストップ特例制度の適用を受けることができません。既にワンストップ特例の申請書を提出した分も含め、1月1日~12月31日に行った全てのふるさと納税(寄附)額について、確定申告を行う必要があります。
  • 手続き期間中に申請書が届かない場合や申請書送付を希望しなかった場合には、ふるさと納税(寄附)先の自治体公式サイト等から、ワンストップ特例の申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)をご自身でダウンロード・印刷してご利用ください。
  • その他ワンストップ特例制度に関する不明点については、ふるさと納税(寄附)先の自治体にお問い合わせください。