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富士屋旅館

神奈川県/湯河原
4.79
- 最高
参考宿泊料金
2名1泊 税込
88,000円~

古くは万葉集にも詠まれ湯河原温泉一帯は、良質の温泉が湧く湯所として知られています。 名湯と海山に囲まれた美しい景観、豊かな食材は行楽・静養の地として人々に親しまれてきました。 特に明治中期から国木田独歩、夏目漱石、与謝野晶子、谷崎潤一郎など多くの文人が訪れ、創作の場、交友の場として発展してきました。 富士屋旅館の歴史は古く、江戸後期にすでに前身となる温泉宿があったと伝えられており、実際、昭和43年まで幕末の建物が残っていたそうです。 大正7年に出版された「湯河原案内」によると、富士屋旅館は明治9年に温泉旅館を始め、当時は雅称を「聚芳園」と言い、藤木川に架かる長橋を渡ると広い敷地に楼閣や別館が立ち並び、園内の花々が絶えることがなったと紹介されています。 明治期、富士屋旅館、伊藤屋旅館、中西旅館、天野屋は豊かな自然と庭園の中に本館、別館など多くの建物が建ち、優れた風致を形成していたということです。

寄附金額
割引クーポン
※割引クーポンの使用期限は、寄附日の3年後の同月末日です

返礼品について

返礼品
一休.com(国内宿泊予約)において、富士屋旅館のご予約にご利用いただける割引クーポン
使用期限(予約期限)
寄附日の3年後の同月末日
クーポンの発行

通常、寄附完了後10分以内

※年末等は、寄附手続きの集中により、通常よりも時間がかかる場合がございます。

クーポンのご利用方法
こちらをご確認ください。
注意事項
  • 返礼品の割引クーポンは、寄附手続き時にログインされていた一休会員アカウントでご予約いただく場合に限り、ご利用いただけます。第三者(他のアカウント)への譲渡はできません。
  • 手続き済みのご予約に後から適用することも原則可能ですが、一部適用できない場合がございます。詳細は こちら
  • 全国旅行支援クーポンを含む、他の割引クーポンとの併用はできません。1回のご予約につき、1クーポンのみご利用可能です。
  • 返礼品の割引クーポンを使用期限までにご利用いただけなかった場合でも、現金による払い戻しや使用期限の変更はできかねます。
  • 割引クーポン利用後のお支払金額が「0円」を下回る場合、「0円」でのご予約となります。なお、差額分は返還されません。
  • 割引クーポン利用分については、一休.comにおけるポイント付与の対象外となります。
  • 割引クーポンのご利用に際しては、 ポイント/クーポンサービス利用規約 が適用されます。その他クーポンのご利用方法や注意事項については、 こちら をご確認ください。

※住民票住所と同一の自治体に対して、寄附をお申し込みいただくことはできません。

※宿泊施設の長期休業等により、返礼品の内容を変更させていただく場合がございます。

※宿泊施設の最新・詳細情報については、一休.com(国内宿泊予約)サイトにてご確認ください。

宿のクチコミ

4.79
- 最高
※一休.comの2024年4月28日時点のクチコミ点数を表示しています

初の連泊、贅沢ざんまいの三日間でした。お部屋でなみなみとあふれる温泉に何度も入る事が出来て、日替わりの美味しいお食事を半個室でゆっくりと堪能させて戴けて…身も心も、そしてお腹も満たされました。スタッフの皆さんの丁寧な接客と心遣い、連泊にも飽きさせないお料理と器の数々…本当に素晴らしいお宿です。

今日三回目、富士屋旅館を泊まりました。相変わらず、スタッフ達の優しい、真面目、とても良かったです。ここの温泉も肌に合う、身体も楽になります。夕飯は品種多くて、美味しかったです。いつもお世話になります。

施設サービス

温泉大浴場
ペット不可お子様不可
住所〒259-0314 足柄下郡湯河原町宮上557
TEL0465-60-0361

※リンク先は宿泊予約のサイトになります。ふるさと納税のサイトではないのでご注意ください。

神奈川県湯河原町について

神奈川県の西南端に位置する湯河原町は、四季を通じて温暖な気候に恵まれ、海、山、川などのかけがえのない自然環境や史跡、産業、景観など、歴史文化の香り漂う貴重な地域資源が豊富にあることが魅力です。 特に湯河原温泉は大変上質な泉質のうえ効能にも優れており古くから名湯と伝えられています。ぜひ湯河原町で温泉、おいしい水と空気、自然、新鮮なみかん、海の幸などを楽しみながら「湯ったり」とした時間をお過ごしください。

寄附の使い道

  • (1) 福祉又は健康に関する事業
  • (2) 教育、文化又はスポーツに関する事業
  • (3) 自然、環境又は景観の保全に関する事業
  • (4) 観光、商工又は産業の振興に関する事業
  • (5) 安心・安全なまちづくりに関する事業
  • (6) その他寄附者が特定する事業で町長が必要と認める事業

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